新しく考え出した便利な物や方法のことを「発明」といいます。 その発明を、独占的に製造したり、販売したり、発明を使いたい人に実施を許すことが できる権利が特許権です。
商品名やサービス名、法人の社名や商号、ハウスマーク(ロゴ)等を、
独占的に使用できる権利が商標権です。
当事務所では、日本全国のお客様からのメール・FAX・電話のみで、
商標登録を行った実績が数多くございます。
中小企業の技術から多くの「知的財産」が発掘されています。 私たちは、みなさまの知的財産を、出願から管理・活用までトータルサポート致します。
元特許庁特許審査第四部長:角田所長の講演を聴いてみませんか?
知的財産初心者の方から知的財産の知識をもっと増やしたい方まで、それぞれのレベルに合わせた内容をご用意しております。